運営主体: 大阪市社会福祉協議会 地域福祉課権利擁護担当
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成年後見制度

手続きの流れ

法定後見制度

申立て準備

申立て

大阪家庭裁判所に電話し、申立て手続きをおこなう日時を予約します。

審問・調査・鑑定等

審判

家庭裁判所が本人の判断能力を審理し、後見等の開始と成年後見人等を決めます。必ずしも候補者が選任されるとは限りません。

任意後見制度

契約準備

  • 任意後見人を引き受けてくれる人を選びます。
  • 任意後見人になる人と話し合いどのようなことを依頼するか決め契約書を作ります。

任意後見契約・登記

任意後見人になる人とともに公証役場へ行き、任意後見契約を結びます。

任意後見監督人選任の申立て

判断能力が不十分な状態になったとき、本人、配偶者、四親等内の親族または任意後見受任者が家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをします。

任意後見監督人の選任

任意後見監督人が選任されると、任意後見人が契約に基づいて財産管理や身保護などの事務をおこないます。任意後見人監督人は、本人に代わって任意後見人の事務をチェックします。

後見人等の仕事(法定後見)

  • 生活や療養看護に関するもの

    日常の見守り

    入退院の手続きや施設の入所契約

    福祉サービスの利用契約、内容の確認など

  • 財産管理に関するもの

    預貯金の管理や各種支払い手続き

    有価証券や不動産の管理

    本人が不利益な契約を結んでしまった場合の取消しなど

  • 家庭裁判所への報告

    後見人等には定期的に家庭裁判所に財産管理および身上監護の状況を報告する義務があります。

  • 成年後見人の仕事ではないもの

    介護や家事のような事実行為

    手術などの医療行為についての同意、延命・看取りについての同意

    本人の保証人になることなど