成年後見制度
よくある質問(法定後見)
裁判所に納める費用として以下の費用がかかります。
後見・保佐・補助開始の印紙代 800円
保佐人・補助人の同意行為の定め 800円
保佐人・補助人への代理権付与 800円
成年後見 3,990円
保佐・補助 4,990円
(精神鑑定の費用)
本人の精神の状況について鑑定を行う場合があり、その場合には最大10万円の鑑定費用がかかります。
※その他、診断書や戸籍謄本・住民票等の取得に費用がかかります。
本人の状況や申立て書類の情報等によっても変わりますが、申立てから2カ月以内が一般的です。
(最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況平成30年1月~12月」)
従来の戸籍への記載は廃止され、現在は成年後見人等の権限や任意後見契約の内容を登記する成年後見登記制度が新設されています。
裁判所が本人の判断能力を審理し、成年後見人等を決めます。
家庭裁判所に選任されなければなりませんが、法律上の制限はなく、誰でもなることが可能です。
親族以外では弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職が選任されることが多いです。
後見人欠格事由に定められています。
⇒未成年、破産者、行方の知れない者、家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人被後見人に対して訴訟をし、又はしたもの並びに配偶者及び直系血族
原則、本人が亡くなるか判断能力が回復するまで続きます。
成年後見申立てセットを裁判所で受け取ることができます。また裁判所のホームページでダウンロードすることもできます。
成年後見制度は本人保護のため制度であることから、後見開始の申立てを取り下げるには、家庭裁判所の許可が必要です。