現状は
- 法定後見制度は、対象者の判断能力に応じて、「後見」「保佐」「補助」の三つの類型がありますが、判断能力が欠けているのが通常の状態である「後見」の利用が大半を占めています。
- 「大阪市成年後見支援センター」を開設し、制度利用に関する専門的な支援や、市民後見人の養成、支援について積極的に取り組んでいます。
- 平成28年5月に、成年後見制度の利用促進に関する法律が施行され、国において利用促進の基本計画が定められ、市町村においても基本的な計画を定める努力義務が規定されました。
制度利用促進
大阪市の成年後見制度を取り巻く状況
現状は
課題は
取り組み目標は
成年後見制度の利用促進のために、平成30年度から3か年の予定で「権利擁護支援の地域連携ネットワーク」を構築します。大阪市成年後見支援センターを中核機関として、専門職団体・関係機関が連携協力する「協議会」を設置・運営し、本人を中心とする「チーム」を支援するしくみを作ります。
今後、権利擁護支援を必要とする人がますます増加することに対応するため、市民として地域で後見活動を行う「市民後見人」の養成・支援の強化や、あんしんさぽーと事業(日常生活自立支援事業)との適切な連携など、多面的に取り組みます。
権利擁護の身近な相談窓口である、地域包括支援センターや区障がい者基幹相談支援センターなどの相談支援機関が権利擁護支援を必要とする人を地域で発見し、本人を中心とする「チーム」を形成し、権利擁護支援にあたります。
法律・福祉の専門職団体や関係機関による「協議会」を設置し、地域においてチームを支援します。
協議会では、関係機関との連携を通じて効果的な成年後見制度の普及啓発について協議し、地域で形成されるチームに専門職を派遣します。
協議会の中に、運営及び地域連携ネットワークを整備する「中核機関」を設置します。大阪市では、「大阪市成年後見支援センター」が担うこととし、従来の機能に加え、新たに「協議会事務局の機能」、「親族後見人支援機能」、「あんしんさぽーと事業(日常生活自立支援事業)から成年後見制度への移行支援機能」を担います。
普及啓発にあたっては、成年後見制度の理念はもとより、制度内容について丁寧な説明に努めます。
「本人申立」を推進することは制度理念の実現のために不可欠であり、任意後見、保佐・補助類型も含めた成年後見制度の早期利用を促進します。
一定の研修を受講した人を市民後見人候補者としてバンク登録しています。登録者を増やすため、市民後見人の活動を広く周知することにより知名度を向上させるとともに、養成方法(養成会場やカリキュラム)を工夫します。
市民後見人の活動は、ボランティア精神に基づく地域福祉活動の一つとして、住民主体の福祉コミュニティづくりにつながるという間接的な効果も期待できます。身上監護を中心とする市民後見人の活動を拡大するとともに、その活動をサポートする中核機関の機能充実を図ります。
成年後見制度とあんしんさぽーと事業それぞれの制度内容と、対象となる人のすみわけ等を関係者や利用する市民に広く周知し、現在あんしんさぽーと事業を利用している人で制度移行が必要な人は速やかに移行できるよう取り組みます。
地域連携ネットワークにおける協議会
権利擁護支援の地域連携ネットワークの仕組みにおいて、協議会は、法律・福祉の専門職団体と連携協力して、成年後見制度に関する専門的な相談や家庭裁判所との情報交換・調整などを行い、地域で本人を中心として形成された「チーム」を支援する。
大阪市の成年後見制度の利用促進や、権利擁護支援の地域連携ネットワークの構築状況等について協議する。
成年後見制度を必要とする方に適切にとどき、制度の理解がすすむ広報について検討する。
権利擁護相談窓口が適切に機能するよう手引きを策定し研修会を実施。
また、地域に専門職を派遣しチームを直接支援する。
日常生活自立支援事業利用中の方のうち、成年後見制度の利用が必要な方を発見し制度へ移行支援する。
親族後見人の支援のため相談会を開催。
市民後見人の支援を継続的に実施する。
成年後見制度の利用促進に関する大阪市計画の進捗状況について点検・評価する。
地域連携ネットワーク協議会の取組状況
(令和元年度)
リーフレット、ポスターの作成
ホームページの活用
広報・啓発活動
権利擁護の相談窓口職員を対象とした研修会の開催
専門職派遣
あんしんさぽーと事業(日常生活自立支援事業)から成年後見制度への円滑な移行
市民後見人の養成
親族後見人等相談会・交流会の開催
市民後見人の活動支援
市促進計画の実施に関する進捗状況について点検・評価を行った。
専門職派遣
相談支援機関からの要請に基づき、地域で開催されるチーム会議(原則本人を含む)に派遣され、成年後見制度利用支援の必要性に関する助言、成年後見制度で解決できること・できないことの明示、成年後見制度利用による今後の生活の見通し等を助言します。
権利擁護の相談窓口機能を有する相談支援機関(保健福祉センター、地域包括支援センター、ブランチ、障がい者基幹相談支援センター、地域活動支援センター(生活支援型)、あんしんさぽーと)が権利擁護支援を必要とする本人を中心とする「チーム」を形成した場合に、専門職派遣を依頼することが可能です。
相談支援機関が専門職派遣の必要性を決定し、成年後見支援センター(電話:4392-8214)あて連絡の上、派遣日の調整を行います。
専門職派遣のタイミング
様々なルートからの相談
①調査
②成年後見制度利用支援の必要性判断
③支援方針決定
④成年後見申立