よくある質問
※「後見人」「後見人等」の表記について
法定後見には「後見」「保佐」「補助」の3類型があり、後見人、保佐人、補助人はそれぞれ、「代理することができる行為」に違いがありますが、ここでは、主に「後見人」について、記載しています。「後見人等」と表記されている場合は、後見人、保佐人、補助人を総称しています。
後見人等に関する内容は■、後見人に関する内容は■、
事例については■で色分けしています。
申立てにあたって
選任までの期間
申立費用
収入印紙(申立手数料)
後見・保佐・補助開始 | 800円 |
---|---|
保佐人・補助人の同意行為の定め | 800円 |
保佐人・補助人への代理権付与 | 800円 |
郵便切手
成年後見 3,990円分(内訳:500円×2枚、100円×15枚、収入印紙(後見登記手数料) 2,600円
精神鑑定の費用
ご本人の精神の状況について鑑定を行う場合があり、その場合には10万円程度の鑑定費用がかかります。申立人が負担するのが原則となっています。ただし、申立手数料、送達・送付費用、後見登記手数料、鑑定費用について、ご本人の負担とする上申をすることができます。
申立費用
申立手続の依頼
後見人等の
要否の判断
申立てに関する
本人の意思
(保佐の場合)保佐人に対する代理権付与(本人が請求した場合を除く。)
(補助の場合)補助開始、補助人に対する同意権付与、補助人に対する代理権付与(本人が請求した場合を除く。)
申立てに関する
親族の意思
親族意見書
後見人等候補者
後見人等候補者
後見人等がついた
ときの職務内容
後見人等がついた
ときの職務内容
後見人等がついた
ときの職務内容
後見等開始審判
への不服申立
後見監督人
総合支援型
後見監督人
後見制度
支援信託
後見制度
支援預貯金
取下げ
その他
選任されたら
登記事項証明書
選任直後
選任直後
選任直後
財産管理
財産管理
財産管理
財産管理
後見人の職務
後見人の職務
後見人の職務
後見人の職務
後見人の職務
職務にかかる費用
住居の解約
利益相反
ア 後見人がご本人を代理して、後見人自身と契約をすること。たとえば、ご本人の土地を後見人が買う、後見人の家をご本人に貸す、などです。ただし、後見人からご本人への贈与など一方的にご本人の利益になる場合は含まれません。
イ 後見人とご本人が、亡くなった方の共同相続人である場合に、ご本人のみが相続放棄をしたり、遺産分割協議でご本人を代理して合意をすること。
ウ 後見人の借り入れについて、ご本人を連帯保証人にしたり、ご本人の土地を担保に提供すること。
遺産分割
報酬
家裁への報告
①初回報告(財産目録、収支予定表等)
②後見事務の報告
③ご本人の居所の変更や、ご本人の資産に大きな変動が生じたときの報告
④ご本人が死亡した際の報告
このなかで定期報告は②となり、裁判所から報告時期の指示があります。 このほか、後見人等やご本人が転居した場合や、氏名、本籍の変更が生じた場合は、裁判所に連絡をするとともに、東京法務局で変更登記の手続を行う必要があります。記録の閲覧
後見人交代
解任申立と
即時抗告
能力回復による
審判取消
解任
後見事務の終了時
死後事務
法定後見の終了
法定後見の終了