成年後見制度
制度の概要
すでに、判断能力が不十分になっている場合に、適任と思われる成年
後見人等を家庭裁判所が選び、援助する制度です。
対象となる人は3つの類型にわかれます。
対象となる人
将来、判断能力が衰えたときに備えて、自らあらかじめ任意後見人を
決め、支援してほしいことを公正証書で契約しておく制度です。
判断能力が十分なうちに、将来の判断能力の低下に備えて、自分の意
思で、任意後見人を決めておきます。
もちろん後見人になってほしい方と事前に話し合っておくことが必要
です。後見が始まるのは、本人の判断能力が不十分になり、家庭裁判所から任意後見監督人が選ばれてからです。
活用事例
認知症の方
知的障がいの方
法定後見・任意後見比較表