運営主体: 大阪市社会福祉協議会 地域福祉課権利擁護担当
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成年後見制度

制度の概要

成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。

法定後見制度

すでに、判断能力が不十分になっている場合に、適任と思われる成年
後見人等を家庭裁判所が選び、援助する制度です。
対象となる人は3つの類型にわかれます。

法定後見は、家庭裁判所に申立てます

対象となる人

後見
認知症、知的障がい、精神障がいなどにより、判断能力を常に欠く状態にあり、日常の買い物もひとりでは難しい方、日常生活に常に支援の必要な方。
保佐
認知症、知的障がい、精神障がいなどにより、判断能力が著しく不十分で、日常の買い物はひとりでできるが、重要な財産の管理・処分などは難しい方、日常生活にかなりの部分で支援の必要な方。
補助
認知症、知的障がい、精神障がいなどにより、判断能力が不十分で、重要な財産管理などをひとりですることが不安な方、日常生活にある程度支援の必要な方。

任意後見制度

将来、判断能力が衰えたときに備えて、自らあらかじめ任意後見人を
決め、支援してほしいことを公正証書で契約しておく制度です。

任意後見契約は、公正証書で結びます

判断能力が十分なうちに、将来の判断能力の低下に備えて、自分の意
思で、任意後見人を決めておきます。
もちろん後見人になってほしい方と事前に話し合っておくことが必要
です。後見が始まるのは、本人の判断能力が不十分になり、家庭裁判所から任意後見監督人が選ばれてからです。

活用事例

認知症の方

高齢者のAさんは自宅に一人で暮らしています。最近、認知症が進行し通帳をなくしたり家賃を滞納するようになりました。電話での会話もちぐはぐで、心配に思った娘が地域包括支援センターに相談し後見申立てをおこないました。
家庭裁判所から選任された後見人は、Aさんの希望を聞き、自宅で安心して生活が送れるようケアマネジャーと相談し家事援助のためヘルパー事業所と契約しました。またAさんの通帳を管理し家賃や光熱費等の支払いをおこなっています。

知的障がいの方

知的障がいのあるBさんは同居の母親を亡くし相続の手続きが必要になりました。またこれからの生活について考えなければなりませんが自分ではどうすればよいかわかりません。相談を受けた障がい者基幹相談支援センターは後見申立ての支援をおこないました。
家庭裁判所から選任された後見人は、相続の手続きを開始すると同時に、今後の生活を本人とともに考えた結果、作業所を利用することになりました。

法定後見・任意後見比較表

  •  
  • 法定後見制度
  • 任意後見制度
  • 後見人の選任
  • 裁判所が本人の判断能力を審理し、成年後見人等を決めます。
  • 本人が任意後見人を引き受けてくれる人を選びます。
  • 手続き
  • 申立人が家庭裁判所におこないます。
  • 本人が公証役場でおこないます。
  • 職務内容
  • 本人の判断能力に応じて裁判所が決定します。
  • 本人と任意後見人が取り決めた内容になります。
    ※取消権はありません。
  • 報酬
  • 本人の資産状況に応じて裁判所が決定します。
  • 本人と任意後見人が取り決めた内容になります。
  • 監督
  • 原則、家庭裁判所の監督を受けます。定期的に後見業務の内容を家庭裁判所に報告する必要があります。
  • 家庭裁判所が選任した任意後見監督人(弁護士など)の監督を受けます。
  •  
  • 法定後見制度
  • 後見人の選任
  • 裁判所が本人の判断能力を審理し、成年後見人等を決めます。
  • 手続き
  • 申立人が家庭裁判所におこないます。
  • 職務内容
  • 本人の判断能力に応じて裁判所が決定します。
  • 報酬
  • 本人の資産状況に応じて裁判所が決定します。
  • 監督
  • 原則、家庭裁判所の監督を受けます。定期的に後見業務の内容を家庭裁判所に報告する必要があります。
  •  
  • 任意後見制度
  • 後見人の選任
  • 本人が任意後見人を引き受けてくれる人を選びます。
  • 手続き
  • 本人が公証役場でおこないます。
  • 職務内容
  • 本人と任意後見人が取り決めた内容になります。
    ※取消権はありません。
  • 報酬
  • 本人と任意後見人が取り決めた内容になります。
  • 監督
  • 家庭裁判所が選任した任意後見監督人(弁護士など)の監督を受けます。